建築基準法解説(エレベーター関連)
難しく聞こえる建築用語をできる限りわかりやすく解説させて頂きます。
(建築例)
確認申請 …予定の敷地内に予定する建築物を建設してよいか申請する。
確認済証 …確認申請を受けた建物を建築してよいと許可する。
完了検査申請…確認申請を提出した内容通りに建物が出来上がっているか確認する。
検査済証 …確認申請通り建物が出来上がっていたことを証明する。
(建築例)
確認申請 …建築物に申請メーカーのエレベーターを設置してよいか申請する。
確認済証 …申請メーカーのエレベーターを設置してよいと許可する。
完了検査申請…確認申請を提出した内容通りにエレベータが設置されているか確認する。
検査済証 …確認申請通りエレベーターが設置されていたことを証明する。
エレベーターの確認申請は建築確認申請とは別に単独申請が必要です。
ルーム(籠)が住戸内のみを昇降するエレベーターを言います。(令第百二十九条の六)
【前提】耐火構造、準耐火構造等で3階 or 地階に居室のあるもの
【エレベーター】遮炎性能+遮煙性能が昇降路に対して対策が必要です。
※遮炎性能例:網入りガラスおよび窓なし仕様
※遮煙性能例:遮煙仕様(扉と扉の間に機密材を設ける
【追加】火災時管制運転(煙感知器から接点供給必要)
令和6年9月9日国土交通省告示第1148号
確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ない
エレベーターを定める件(確認申請を提出不要となる建物)
一 籠が住戸内のみを昇降するもの
二 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第二号に掲げる建築物(階数が3以上であるもの、延べ面積が500m2を超えるもの及び高さが16mを超えるものを除く。)に設けるもの